不動産

不動産の相続税を抑えられる「相続時精算課税制度」!

MATSUD0です。渋谷の不動産屋で働いています。

半分話のネタ、半分真面目な理由でクルーザーの免許(二級小型船舶)を持ってます。取った理由の一つは、今後、大量に増えてくるであろう亡くなった人の「散骨」に向けての準備です。

最近は寿命を全うした方や病気で亡くなった方の葬儀で、通常のお墓に土葬するのでは無く、樹木や海に骨をまく自然葬を望む人も増えていたりするようなんですね・・。

そうした需要に応えられるようにと、少しずつ準備したりしてます。今年中には一級船舶も取得予定です。頑張ります。

・・さて、少し話がそれましたが何故こんなこと書いてるかというと、亡くなる人が増えているので、その分不動産屋の相続案件も増えているという話につなげたかったからです。

目次

不動産の相続に「相続時精算課税制度」がオススメです。

投資用の不動産を持っている方で、自分の子供に相続をさせたいという方の話をたまに聞くことがあります。

基本的には現金化して相続するという流れが一般的ですが、資産運用の浸透で、現金のほか、株式や不動産などいくつかの相続資産を持っているような方も増えています。

将来相続が発生した際には、それなりの額を納めなければならないため、今のうちからなんか出来る事はないか…と考えた時、どうすれば良いでしょうか。

財産がある以上、相続税は必ず発生します。その額をできるだけ少なくするためには、究極、可能な限り財産を減らすしか方法はありません。

不動産王の皆様の場合、1棟アパート・マンション、区分マンションといった毎月定期的な賃料収入が発生する不動産をいくつかお持ちの方も多いかと思います。

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現金化されていない不動産を保有していて、その不動産を相続したいという場合に使える特別控除制度に「相続時精算課税制度」というものがあります。

「相続時精算課税制度」という言葉はあまり聞き慣れないかと思いますが、簡単に説明すると「60歳以上の祖父母や親から、20歳以上の子や孫に贈与する場合、2,500万円までは贈与税がかからない」という特例です。
この制度を利用すれば、収益不動産から上がる賃料収入は、本人ではなく子や孫の財産となります。
仮に2,500万円の枠を超えてしまう場合には、土地と建物を切り離し建物のみを贈与するようにします。建物贈与の評価額については、固定資産税評価によって算出されるの、大体の場合は2,500万円以内に収めることができるはず。相続後に建物の名義人を本人から子や孫に変更しておけば手続きは完了です!

「相続時精算課税制度」のメリット

  1. 2,500万円までは贈与税が発生しない
  2. 収益不動産から発生する将来財産を、あらかじめ子や孫に移すことが出来る
  3. 不動産屋株などが将来的に値上がりした場合、値上がり分の相続税を節約することが出来る
  4. 生前の贈与により「争族」を防ぐことが出来る

「相続時精算課税制度」のデメリット

  1. こっちの評価が、貸家建築力自由人になる為、収益不動産から上がる賃料収入よりも相続税の増加分が多くなってしまうことがある
  2. 年間の贈与税が110万円以下であれば、無星となる、歴年贈与が使えない
  3. 贈与額が年間100万円以下の場合は基本的に申告手続きは不要だが、相続税精算課税制度を利用する、賞与額が110万円以下であっても申告手続きが必要
  4. 一定の要件を満たすと、土地の相続税評価額を最大80%は見学できる、小規模宅地等の特例が適用できない

シミュレーション

以上を踏まえて、実際に相続税相続時精算課税制度を利用した相続対策を実施したところ、次のようになった

土地建物の相続税評価2800万円

家賃収入360万円

相続時精算課税による贈与税額

2800万円引く2500万円かける20%イコール60万円わずか60万円の贈与税を支払っただけで、2800万円の不動産資産と年間360万円の賃料収入を息子さんに移すことができました、対策実施後から7年が計画した現在もビーさんは健在、節税効果は既に1520万円分に達してい

まとめ

相続税対策は人によって最適な方法が異なるため、ここで紹介したケースはそのまま全ての角に当てはまるわけではありませんただし相続が発生する前のできるだけ早いタイミングで実施した方がメリットを得られる可能性が高いということだけは言えます、相続や事業継承などで男並みの方はお近くの不動産実務主任者に相談してみていかがでしょうか

ABOUT ME
matsud0
1988年11月生まれ。保険会社システムエンジニア→収益不動産会社の営業。奥渋谷、六本木をメインに活動中。収益不動産情報をメルマガで配信中しています。